びっくりPL訴訟(犬ジャンプ転倒事件)
東京マニュアル制作室
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びっくりPL訴訟(犬ジャンプ転倒事件)
「PL法と取扱説明書」では、PL法により消費者がメーカー(輸入会社、販売会社なども)の責任を追及しやすくなったこと、PL法と取扱説明書との関係について述べました。本稿ではPL訴訟の具体例を見ていきましょう。
PL法というのは、製品の欠陥により人の身体や財産に損害が与えられたときに消費者を守るための法律なので、人が被害を受けたケースが多いようですが、「犬」がケガをしたケースも報告されています。犬は「人」ではないので「財産」に入るのでしょうね。
平成21年に提訴された事件です。「散歩中、飼い犬が走り始めたので引き紐のブレーキボタンを押したが利かず、紐が伸び切ったときに犬がジャンプした。反動で飼い犬が仰向けに転倒し、前十字靱帯断裂の傷害を負った」というのが、原告の主張です。
「犬がジャンプした」でちょっと笑いそうになった、そこのあなた、不謹慎ですよ。自分のお子さんだったら、どう思いますか!(紐はつけないって? そうですね)
我が子のように大切なワンちゃんが、紐の欠陥のせいで転倒しておケガをされ、飼い主はお怒りのあまり輸入販売会社に123万円の損害賠償請求をしました。
一審の岐阜地方裁判所は、原告の請求を棄却。飼い主は控訴し、二審の名古屋高等裁判所が、被告に72万円の損害賠償を命じました。ジャンプ犬の勝訴です。won won !
輸入販売会社にとっては、恐ろしい話ですよね。勢いよく走り出して、かってにジャンプして転んで72万円!
紐が伸び切らないように、飼い主もいっしょに走ればよかったじゃん、手を離せばよかったじゃん、と言いたくなります。取扱説明書の書き方ひとつで、この判決を避けられたかどうかわかりませんが、「紐が伸び切ってしまうと危険である」とか「紐の引きが強すぎるとブレーキボタンが利かないことがある」とか、これから紐を輸入販売するみなさんは書いてくださいね。
あくまで私の想像ですが、輸入販売会社が飼い主からのクレームに誠心誠意対応しなかった(したとしても、飼い主はそう思わなかった)という気持ちのすれ違いがあったのではないかと思います。お金の問題というより、気持ちの問題で提訴したのかもしれません。
まずは、取扱説明書で対策! それでも事故が起きたら全力で謝罪! これでPL訴訟を避けましょう。
(太田みえ)
PL法というのは、製品の欠陥により人の身体や財産に損害が与えられたときに消費者を守るための法律なので、人が被害を受けたケースが多いようですが、「犬」がケガをしたケースも報告されています。犬は「人」ではないので「財産」に入るのでしょうね。
平成21年に提訴された事件です。「散歩中、飼い犬が走り始めたので引き紐のブレーキボタンを押したが利かず、紐が伸び切ったときに犬がジャンプした。反動で飼い犬が仰向けに転倒し、前十字靱帯断裂の傷害を負った」というのが、原告の主張です。
「犬がジャンプした」でちょっと笑いそうになった、そこのあなた、不謹慎ですよ。自分のお子さんだったら、どう思いますか!(紐はつけないって? そうですね)
我が子のように大切なワンちゃんが、紐の欠陥のせいで転倒しておケガをされ、飼い主はお怒りのあまり輸入販売会社に123万円の損害賠償請求をしました。
一審の岐阜地方裁判所は、原告の請求を棄却。飼い主は控訴し、二審の名古屋高等裁判所が、被告に72万円の損害賠償を命じました。ジャンプ犬の勝訴です。won won !
輸入販売会社にとっては、恐ろしい話ですよね。勢いよく走り出して、かってにジャンプして転んで72万円!
紐が伸び切らないように、飼い主もいっしょに走ればよかったじゃん、手を離せばよかったじゃん、と言いたくなります。取扱説明書の書き方ひとつで、この判決を避けられたかどうかわかりませんが、「紐が伸び切ってしまうと危険である」とか「紐の引きが強すぎるとブレーキボタンが利かないことがある」とか、これから紐を輸入販売するみなさんは書いてくださいね。
あくまで私の想像ですが、輸入販売会社が飼い主からのクレームに誠心誠意対応しなかった(したとしても、飼い主はそう思わなかった)という気持ちのすれ違いがあったのではないかと思います。お金の問題というより、気持ちの問題で提訴したのかもしれません。
まずは、取扱説明書で対策! それでも事故が起きたら全力で謝罪! これでPL訴訟を避けましょう。
(太田みえ)