PL法と取扱説明書
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PL法と取扱説明書

取扱説明書のPL対策をどうすればよいのか、PL対策をしてもらえるのか、というご相談が当社へよく寄せられます。PLというのは、プロダクト・ライアビリティ、1995年より施行されている「製造物責任法」のことです。製品の欠陥により、人の身体や財産に損害を与えたときは、メーカー(輸入会社、販売会社なども)が損害賠償責任を負うという法律です。この法律により、被害者はメーカーの「過失」を証明しなくても、製品に「欠陥」があったことを証明すれば、損害賠償を請求できるようになり、メーカーの責任を追及しやすくなりました。

では、「欠陥」とはどのようなものでしょう?「製造物責任法」では3つに分類されています。

1 製造上の欠陥(製造過程で粗悪な材料の混入、組立の誤りなどがあり、設計・仕様どおりに作られなかった)
2 設計上の欠陥(設計段階で十分に安全性に配慮しなかった)
3 指示・警告上の欠陥(製品から除去できない危険について、その危険を防止・回避するための情報を与えなかった)

1と2のような欠陥がなくても、取扱説明書の記述に不備がある場合は3に該当し、欠陥と見なされるかもしれないのです。そのため、PL法が制定された当時は、あらゆる注意事項を書いておかないと、消費者に次々に訴訟を起こされるのではないかという不安から、メーカーやマニュアル業界の人たちは、ちょっと騒然としました。

実際には、家電業界やおもちゃ業界など、多くの消費者を対象とする業界団体が、安全表示についてのガイドラインを作成したので、混乱はありませんでした。注意事項を「危険、警告、注意」にレベル分けし、「やってはいけないこと」「必ずやること」を明確に記載するという現在のスタイルに落ちつきました。また、注意事項を網羅的に書くことは不可能なので、通常の人が合理的な方法で使うことを前提に書けばよいとする考え方が定着しました。

さて、最初の話に戻りますが、製品から除去できない危険がある場合は、その危険を消費者が防止・回避できるように、適切な指示を取扱説明書に書いておく必要があります。当社がその内容をゼロから作成することはできませんが、文章を適切な表現にリライトしたり、様式に則ったスタイルに編集するという意味での「取扱説明書のPL対策」は、通常の業務範囲として行いますのでご安心ください。とくに慎重を期すべきケースでは、PL訴訟に詳しい弁護士に文言をチェックしてもらうこともあります。

ただし、取扱説明書に注意事項を書いたからといって、1と2の欠陥を埋め合わせできるわけではないので、誤解しないでください。あくまで、製品そのものが安全であること、消費者が使い方を誤ることがないように設計されていることが大切です。また、万一の事故に備えてPL保険もご検討ください。

はじめて取扱説明書の作成をする方は、ご不安もあると思います。実際にどのような消費者からの訴えがあるのか、消費者庁と国民生活センターによる「事故情報データバンク」などの事例が参考になるかもしれません。


事故情報データバンク
http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/

製造物責任(PL)法に関する訴訟情報
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/product_liability_act/

(太田みえ)